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資産管理課 争わない相続を

地域振興部資産管理課は、9月4日に営農センターで「2019相続法改正セミナー」を開き、組合員をはじめ、相続についての知識を深めたい51人の皆さまが参加しました。
当日は、弁護士兼税理士の三浦潤氏を迎え、相続法の3つの改正項目(自筆証書遺言の方式緩和・自筆証書遺言の保管制度の創設・遺留分制度の見直し)の内容と改正によって起こりうる注意点について学び、参加した方たちは熱心に聞き入っていました。
三浦弁護士は「相続法の改正によって『すべて長男に』は不幸のもと、負の資産もあるので押し付けにならないよう注意しましょう」と話していました。

Last Updated on 2019年10月17日 by soumu

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